ゴルフ場利用約款
約款の適用
- 第1条
- 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則(クラブ規約)、細則等による外、本約款に従って利用いただきます。
利用契約の成立
- 第2条
-
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の『来場者ご署名票』に署名してください。それにより、当クラブ(会社)は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
尚、ご記入いただきます『来場者ご署名票』の氏名、住所、電話番号は下記の目的に利用させていただきます。- ご本人確認
- 業務上、必要に応じて当クラブより行う問合せ、又はご連絡
- 各種ご案内
3. に関しましてご不要の方は、フロントで『来場者ご署名票』に記載されております“不要”に丸印をお願いいたします。
利用の申し込み・予約金・違約金等
- 第3条
- プレーの申し込みは、別に定める予約受付開始日からプレー前日までの間に、会員又は会員の委託を受けた予約者がプレーする人数と責任者・予約日およびスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んでください。申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取り扱いおよび違約の場合の手続きについては、当クラブの別に定める予約金取扱規定に従っていただきます。上記のプレー人数が所定の定員に満たない場合は、当日においても、プレーの申し込みをすることができます。
利用拒絶
- 第4条
- 当クラブは、次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者(同伴者を含む)が暴力団又はこれに類する暴力団組織の構成員ないし関係者であるとき
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
- その他当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
休業日と開場時間
- 第5条
- 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当クラブの定めるところによります。ただし、臨時に変更する事があります。
利用継続の拒絶
- 第6条
- 当クラブは、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 利用者(同伴者を含む)が暴力団又はこれに類する暴力団組織の構成員ないし関係者であることが判明したとき
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき
- 当ゴルフ場を利用されることが好ましくない行為があったとき
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- その他本約款に違反したとき
金銭その他高価品
- 第7条
- 金銭その他高価品については、クラブハウス内備付けの貴重品ロッカーをご利用ください。
ロッカーキーを紛失した場合は直ちに届け出てください。
ロッカーキー・収納品はご利用者の責任において管理し、紛失等の事故については当クラブは責任を負いません。
携帯品・自動車
- 第8条
- 車両(搭載品を含む)・携帯品・装身具等の損傷・紛失、その他の事故トラブルについては当クラブは責任を負いません。
プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
- 第9条
- ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは常に自己・他人の安全に留意すると共にエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
ティーグランドにおける素振り
- 第10条
- 素振りは、ティーマーク内打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないでください。特に芝保護地帯には足を踏み入れないでください。
飛距離の確認
- 第11条
- 先行組に対して、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
フォアキャディの合図
- 第12条
- フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
打者の前方にでないこと
- 第13条
- 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
隣接ホールへの打ち込み
- 第14条
- 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離・飛方向については適切に判断し慎重に打球してください。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球してください。
退避および待避所
- 第15条
- 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
待避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず待避所内に退避してください。
ホール・アウト後の退去
- 第16条
- ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
雷鳴があった場合
- 第17条
- 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中断し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。
火気使用の禁止
- 第18条
- コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
違背の場合の責任
- 第19条
- 利用者が第9条・第10条・第11条・第12条および第14条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第9条・第10条・第13条・第15条・第16条・第17条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠償等の責任は負いません。
プレー前後のクラブ確認
- 第20条
- 利用者はプレーの前後には、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
確認後のクラブの不足、瑕疵等について当クラブは責任を負いません。
施設に損害を与えた場合
- 第21条
- 利用者の故意または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
施設内への持込品
- 第22条
- 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 火薬、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
行為の禁止
- 第23条
- 施設内で下記の行為はお断りいたします。
- 賭博、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合は除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
電磁誘導乗用カートの利用
- 第24条
- 乗用カート利用の際は、カートのフロントに掲示されている『プレーヤーへのお願い』の注意事項に従ってください。
以上
当ゴルフ場は、「警視庁管内ゴルフ場暴力排除対策協議会」の指導に基づき暴力団員及び暴力団関係者の入場を一切お断りしています。